「子らにはさせまい この思い」

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日本国憲法(抜すい)

日本国憲法 (抜すい)

第11条  〔基本的人権の享有〕
 国民はすべての基本的人権の享有を妨げられない。 この憲法が国民に保障する基本的人権は、 侵すことのできない永久の権利として、 現在及び将来の国民に与えられる。

第13条  〔個人の尊重と公共の福祉〕
 すべて国民は、 個人として尊重される。 生命、 自由及び幸福追求に対する国民の権利については、 公共の福祉に反しない限り、 立法その他の国政の上で、 最大の尊重を必要とする。

第14条  〔法の下の平等、 貴族の禁止、 栄典〕
① すべての国民は、 法の下に平等であって、 人種、 信条、 性別、 社会的身分、 又は門地により、 政治的、 経済的又は社会的関係において、 差別されない。
② 華族その他の貴族の制度は、 これを認めない。

第22条  〔居住・移転及び職業選択の自由、 外国移住及び国籍離脱の自由〕
① 何人も、 公共の福祉に反しない限り、 居住、 移転及び職業選択の自由を有する。

第24条  〔家族生活における個人の尊厳と両性の平等〕
① 婚姻は、 両性の合意のみに基いて成立し、 夫婦が同等の権利を有することを基本として、 相互の協力により、 維持されなければならない。

第25条  〔生存権、 国の社会的使命〕
① すべて国民は、 健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
② 国は、 すべての生活部面について、 社会福祉、 社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

第26条  〔教育を受ける権利、 教育の義務〕
① すべて国民は、 法律の定めるところにより、 その能力に応じて、 ひとしく教育を受ける権利を有する。