「子らにはさせまい この思い」

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大阪府連合会規則

全日本同和会大阪府連合会規則

 

第1章  総   則

第1条(名 称)

本会は、全日本同和会大阪府連合会と称す。

第2条(事務所)

本会の事務所は大阪府内に置く。

第2章  目的及び運動

第3条(目 的)

本会は、全日本同和会の綱領に則り、同和問題の完全解決を図るとともに、民主主義社会の建設に寄与することを目的とする。

第4条(運 動)

本会は前条の目的を達成するために、次の四項目を基本線とし、その年々の情勢に即応して「対話と協調」の精神に則り、必要とする一切の運動を行う。

1.社会的施策の拡充、産業経済の伸長、教育文化の向上、生活環境の改善、社会同和教育啓発活動の徹底、及び人権擁護活動を主軸とする、総合的同和施策の樹立実行を強力に推進する。

2.地域住民の自覚と生活意識を高め、社会的・経済的地位の向上と生活環境の改善を図る。

3.婚姻・就職・職業・教育・居住・社交など、一切の差別を撤廃し、差別的偏見を打破するための啓発教宣活動を行う。

4.本問題の解決は、行政の責務であり、同時に国民的課題であるがゆえに、真に国民の課題として、すべて住民一人ひとりが、自身の問題として取組み、差別を許さない社会の仕組みを創り出す活動を行う。


第3章  組   織

第5条(会員及び支部)

本会は、全日本同和会の綱領及び本会規則、ならびに指導者心得に賛同し運動する同志のみを会員とする。

2 会員は、所定の会費を納め、本会の決定する方針、決議に基づき積極的に活動する。

3 府内市区町村に支部を組織する。

4 支部基準等は、運営要綱に定める。

第6条(役 員)

本会に次の役員を置く。

1.会   長          1名

2.会長代行         1名

3.副 会 長          若干名

4.事務局長         1名

5.組織対策委員長      1名

6.教育対策委員長      1名

7.総務委員長          1名

8.事業推進委員長      1名

9.評議委員長          1名

10常任理事         若干名

11.会   計          1名

12.理   事          30名以上300名以内

13.相 談 役          若干名

14常任顧問         若干名

15.顧   問          若干名


第7条(役員の職務)

会長は、本会を代表し、会務を総理する。

2 会長代行は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。

3 副会長は、会長もしくは会長代行に事故ある時は、あらかじめ会長の定めるところにより、その職務を代理する。

4 事務局長は、会長を補佐し、事務管理を総轄する。

5 評議委員長は、活動について評議する。

6 常任理事は、役員会の決議に基づき、その業務の執行等にあたるものとし、また、理事の業務を代行することができる。

7 会計は収納管理を総括する。

8 理事は、大会の決議及び理事会の議決に基づき、その業務の執行等に当たるものとする。

第8条(役員の選出)

本会の役員は、役員選考委員会により選出し、会長が任命する。

2 役員選考委員会の構成及び選出基準は、運営要綱に定める。

第9条(役員の任期)

1 会長の任期は2年とする。ただし、再選を妨げない。

2 会長以外の役員の任期は1年とする。ただし、再選を妨げない。

3 会長以外の役員に事故ある時は、後任者を会長が任命し、後日理事会にて発表するものとする。

4 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 役員は、任期満了後においても、後任者が決定するまでの間はその職務を行う。


第4章  機   関

10条(大  会)

大会は、本会の最高決議機関であり、次の事項を決議する。

1.運動方針に関すること。

2.規則の策定及び改廃に関すること。

3.予算及び決算に関すること。

4.会務の報告に関すること。

2 大会は本会会員をもって構成し、理事会の承認を得て会長がこれを召集する。

3 大会は、原則として年1回年度当初に開催する。

11条(理事会)

理事会は、次の事項について議決する。

1.大会において決議した事項の執行等に関すること。

2.懲戒処分に関すること。

3.支部認定に関すること。

12条(四役会)

四役会は、大会の決議及び理事会の議決に基づく会務運営について必要な事案を審議する。

13条(役員会)

役員会は、大会の決議及び理事会の議決に基づいて、運動、運営、管理及び収益事業の各部門を統括して業務の執行にあたる。

14条(諮問委員会)

1 会長の諮問機関として、次の委員会を設置する。

(1) 組織対策委員会

(2) 教育対策委員会

(3) 総務委員会

(4) 事業推進委員会

2 職務、選出方法、任期、ならびに委員の構成については、別に定める。

15条(事務局)

本会の事務を処理するために、事務局を設置する。

2 事務局の局員及び職員は、会長が任命する。

3 職名及び職員の給与等は、別に定める。

第5章  会   計

16条(運営費)

本会の運営費は、会費、事業収益金、寄付金、助成金その他の収入をもってこれにあたる。

2 会計基準及び会費については、運営要綱に定める。

17条(会計及び会計監査)

本会の会計責任者は、役員の中から会長が任命する。

2 会計責任者は、会計業務を総括する。

3 会計監査は、総務委員長がこれを行い大会で報告する。

4 本会の会計は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。

18条(付 則)

本規則に定めなき事項については、全日本同和会規約及び全日本同和会運営の適正化に関する規則、もしくは全国本部の運営に準ずるものとする。

2 本規則以外に必要な事項は運営要綱に定める。

3 本規則は、平成17年4月1日より実施する。