「子らにはさせまい この思い」

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大阪府連合会女性部運営細則

全日本同和会大阪府連合会女性部運営細則

 

第1条(目  的)

この細則は、連合会女性の参加による部活動を行い、部の適正化を図る内規を作成し、役員会・理事会の承認を得て運動を展開する。
機能については、次のとおりと定める。

第2条(組 織)

1.承 認
会員であることのみが有資格であり活動実績等に応じて定足数を、その度会長が理事として任命する。

2.理事基準
連合会理事の推薦をもって、女性部内で一定の期間の研修及び活動を終えるものとする。

第3条(構 成)

1.部  長        1名

2.副部長、常任理事、理事、顧問を置く。

第4条(機 能)

機能については、次のとおりと定める。

(1) 女性の人権、道徳意識を高め、さらに、社会的、文化的及び経済的地位の向上を図るために必要な活動を行う。

(2) 男女間の調和と発展を促進するとともに、社会的地位の向上と、社会進出をするために必要な諸活動を行う。

(3) 同和問題の理解と認識を深め、善隣友好を促進するために必要な諸活動を行う。