全日本同和会大阪府連合会運営要綱
第1章 総 則
第1条(目 的)
この運営要綱は、全日本同和会大阪府連合会の健全性を保持するため、合理的で適正な運営を図るに必要な事項を定めることをもって目的とする。
第2条(用語の意義)
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.決議とは
事実行動について決定する場合をいい、大会にて決議する。
2.議決とは
本会の規則、全国綱領、諸規定等に基づく意思形成行為の決定の場合をいい、理事会にて承認する。
3.自主執行とは
会の機能または新たに入手した情報等によって、何らかの善処すべき事件が生じ、その解決について、執行役員自らが対処することが有効であり、成果が得られると判断した場合の執行をいう。ただし、処置の結果については、時宜を得て理事会に発表しなければならない。
第2章 組 織
第3条(入退会)
本会に入会しようとするものは、入会申込書を提出し、会長の承認を得なければならない。
2 会員は、退会届を会長に提出して任意に退会する事ができる。
第4条(支部基準)
本会支部の基準は次のとおりとする。
1.5世帯以上が、会員として参加していること。
2.15名以上の会員を有していること。
3.支部長、副支部長、事務局長、青年部長、女性部長(以下、支部五役という)の役員の構成ができること。
4.各種の執行通達を遵守することができること。
第5条(設立手順)
支部を設立する場合には、役員会の審議を経て理事会の承認を得ることを必要とする。
2 会長が当該年度の支部として認めた場合、支部認証状を交付する。
第3章 役 員
第6条(役員選考委員)
役員選考委員は、当該年度の会長、会長代行、副会長、事務局長により構成する。
2 役員選出基準
1.理事・会員であることのみが有資格であり年間活動実績等に応じて定足数を定め、当該年度の会長が次年度の理事として任命する。本会に次の特別職を定める。
1.本会に名誉会長を置く。
2 特別職は人権に関し優れた識見を有し、かつ、本会の趣旨に理解と熱意を有する者のうちから、会長が委嘱する。
第8条(役員の職務)
役員は次の役職務を兼職兼務する。
2.理事は、各部局に属しその業務を兼務しなければならない。
第4章 機 関
第9条(大 会)
大会の基本方針は、理事会において議決されたものでなければならない。
2 大会の実施計画は、役員会において策定し、理事会の承認を経て実行するものとする。
3 大会の実施計画は、次のことに留意し、立案しなければならない。
1.当時の社会情勢、特に同和対策に関する動向等大会開催の意義とかかわり、またはその価値性格。
2.大会開催に至った背景、理由等による具体的目標の明確化。
3.開催の日時、場所の適切性。
4.講演、来賓、参加人員、講師、助言者に関する事項。
5.開催当日の細部にわたる日程。
6.予算措置に関する着実な措置。
7.その他必要事項。
第10条(理事会)
理事会は、規則第11条に規定する業務の他、大会において決定した努力目標に基づき、会務運営について議決し、その業務の執行等に当る。
2 理事会は、会長・会長代行・副会長・事務局長・組織対策委員長・教育対策委員長・総務委員長・事業推進委員長・評議委員長・常任理事・相談役・理事をもって構成する。
3 理事会は、年3回の定例会の他、次の各項の何らかに該当する時、会長が招集し、開催するものとする。
1.年間事業計画として予定し、かつ会務運営上、四役会が必要と認めたとき。
2.予定する大会開催日の10日から30日前の間。
3.理事の3分の2以上から、理事会招集の要求があったとき。
第11条(理事会の招集)
理事会は、開催日の10日前に案件を示し文書をもって会長が招集する。
2 理事会の構成員の3分の2以上から請求があった場合には、会長は、20日以内にそれを招集しなければならない。
第12条(理事会の定足数、議決)
理事会は、構成員の3分の2以上の出席により成立し、議決は出席者の過半数の賛成により成立とする。ただし、可否同数の時は、議長がそれを決する。
2 前項の会議にやむを得ず出席できない場合は、文書により参加することができる。その場合は、出席数に加えるものとする。
第13条(理事会議事運営)
理事会における議長は、会長が指名する。
2 議長は、適正かつ能率的に議事進行に務めなければならない。
3 議長は、四役会との連携を保持しつつ、理事会を適正かつ、能率的に運営できるよう配慮し、理事会の承認を得て議事録署名者ならびに書記を選任するものとする。
4 選任された議事録署名者は、記録された議事の正誤を確認し、適正な添削の後、議事録に署名捺印するものとする。
5 書記は、議事の内容を適確に成文化し、議事録署名者の確認を受けなければならない。
6 理事の3分の2以上の出席がなければ、その議事を開き、議決をすることができない。
7 理事会の議事は、出席理事の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
8 理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項のみ、会長に書面でもってその権限を委任し、議決に加わることができる。
第14条(四役会)
四役会は、会長・会長代行・副会長・事務局長をもって構成する。
2 四役会の会議は定例会を原則とする。
第15条(役員会)
役員会は、四役会及び四委員長、常任理事で構成する。
2 役員会の会議は定例会を原則とする。
第16条(執行部)
本会に次の執行部を置く。
1.事業推進部
2.組織対策部
3.人権教育部
4.総務部
5.啓発事業部
6.行政対策部
7.地域促進部
8.就労支援対策部
9.中小企業促進部
10.相談事業部
11.新興事業部
12.財務部
13.監査部
第17条(執行部機能)
執行部の各機能及び目的については、次のとおりと定め、他の執行部との連携を常に保ち活動する。
(1) 事業推進部
① 府連大会をはじめとする研修会や諸事業について、企画、立案、ならびにその実行まで、計画性をもって推進する。
② 全国大会、全国幹部研修会、女性部・青年部の全国研修会等の事業を促進補助する。
(2) 組織対策部
① 府連組織体制の構築、懲戒処分、顕彰について調査検討し、役員選考委員会に上程。
② NPO法人、NGOの設立に向けての取り組み。
③ NPO法人、NGO等民間諸団体との協働関係、ネットワーク構築を図る。
(3) 人権教育部
① 人権問題、社会教育、家庭教育のあり方等の研究やその提案と実践を行い、人権教育指導者の育成を図る。
(4) 総務部
① 総合的事業活動の指針作りを基軸とした企画立案や府連規則、運営要綱等諸規定の策定、改廃に関する起草。
② 他に属さない分野の取り組み、他の部への活動の助成や調整を行う。
(5) 啓発事業部
① 同和問題を主軸とした人権啓発活動の実践。
② 広報局と連携し「あけぼのKANSAI」の有効活用と記事の論調検討。
③ 時宜を得た人権問題の提起を諮る。
(6) 行政対策部
① 府及び府内市区町村の人権施策についての提言推進活動や本会との協働関係の構築や連絡調整機能を果たす。
(7) 地域促進部
① 支部における啓発活動及び地域交流福祉活動の支援、地域住民の自立支援拠点作り(「コミュニティづくり」)、府内市区町村への提言を行う。
(8) 就労支援対策部
① 完全なる就労対策を期す。
② 職場におけるすべての差別意識を払拭する。
③ 就労支援活動、就労者の労働問題、雇用促進、男女共同参画社会づくりの促進。
(9) 中小企業促進部
① 会員である経営者、事業主への支援及び中小企業、産業の振興の促進を図る。
(10) 相談事業部
① 人権相談活動を行う。会員の相談を受け、問題解決のため各関係機関の紹介や連絡調整、自立の支援を行う。
(11) 新興事業部
① 会員の経済基盤の確立助成、及び本会の事業活動や運営のための財源確保のため、営利事業活動計画の策定及び実行。
② 既成事業について新たに助成、寄付の途を導く。
(12) 財務部
① 本会の会計に関する規定に則り、予算の編成、決算報告、財務会計処理業務、財産の管理を行う。
(13) 監査部
① 会計及び事業活動、各業務の監査のための調査点検業務を行い、その業務についての報告書を評議委員会へ上程する。
第18条(特別委員会)
特別委員会は、本会活動の円滑なる推進に寄与するために、会長がその必要に応じて諮問をなし、これについて答申を行うことを目的として位置する。
2 特別委員会の職務については、次のとおりと定める。
1.組織の育成、強化、拡大、充実についてのすべての審議を行う。
2.人権問題についてのすべての事項に関わる差別事象の完全なる解消のために必要な対策の樹立。
3 開催は、会長の要請があった場合に速やかに委員長が招集する。
4 委員は本会理事の内より1名以上とし、審議員及び会員外で人権問題に対し、識見を有すると会長が判断し委嘱した者で構成する。
5 委員長は、会長が任命する。
6 副委員長は、委員全員がその任にあり、委員長事故ある場合には、代理者を会長が指名する。指名された副委員長は、速やかにその任に当る。
7 特別委員会は、一定の期限または所定の任務が完了すれば廃止される。
第19条(委員会内規)
各委員会の内規が必要なときは、各々制定することができる。
第20条(執行部運営等)
執行部の活動の展開を図るために、各部においては、部長、副部長以外に部の役職を設置することができる。
2 執行部員の推薦による会員は、役員会の審議を経て理事推薦し、承認を得た後はその執行部へ編入し活動を行う。
3 理事を執行部へ編入するにあたっては、執行委員会の審議を経て行い理事会での承認を得る。
第21条(青年部)
本会に青年部を設置する。
2 青年部長は、理事の中から会長が任命する。
3 青年部は次の事項について活動目的とする。
1.通婚の自由、教育の機会均等等々、社交などに係る一切の差別を払拭し、社会活動及び一般啓発活動の充実を図る。
2.健全なる心身を培い、高い教養と技術を取得し、節度と責任ある人間形成の実践的活動を行う。
3.その他、青年の健やかなる育成の諸事業を行う。
第22条(女性部)
本会に女性部を設置する。
2 女性部長は、理事の中から会長が任命する。
3 女性層における人権、道徳意識を高め、さらに、社会的、文化的及び経済的地位の向上を図るために必要な活動を行う。
4 家庭教育を推進するために必要な啓発活動を留意し、女性の役割りと責任において、男女間の調和と発展を促進するとともに、社会的地位の向上と、社会進出を推進するために必要な諸活動を行う。
第23条(事務局)
事務局の局員は、局次長、参事、主査、主任、局員で構成する。
2 本会の事務は、すべて会長の決裁により処理する。
3 事務局は、別に定める業務の他、会長の命令により会務を処理する。
第24条(広報局)
広報局長は、理事の中から会長が任命する。
2 啓発事業部と連携して広報・教宣活動を行うことにより、広く住民に正しい理解と認識を深める。
第25条(事務局長の専決)
事務局長は、次に掲げる以外のことについて、専決することができる。
1.議決を要すべき案件。
2.職員の任免、給与に関すること。
3.重要なる事業の計画及びその実施に関すること。
第26条(事務事案の処理)
すべての事案の処理は、文書によるものとする。
第27条(会 議)
自主執行の事案の内、特に重要な案件と会長が判断し、特別な対策を講じなければならない必要性が認められた場合、構成以外の理事に対し参加の要請を行うことができる。要請を受けた役員は、速やかに会議に出席しなければならない。
第28条(任 期)
執行委員及び各部局の理事の任期は、1年間とする。任期期間中の変動に伴う後任者の任期は、前任者の残存期間とする。
第29条(内規等)
各部局の適正化を図るため内規を作成し、理事会の承認を得て運動を展開する。
第5章 会 計
第30条(予算の編成)
歳入、歳出は、すべて予算を編成し、当該年度の努力目標に基づく年間事業計画に則り、予算編成方針を立て、一般会計を編成し理事会で承認を得なければならない。
第31条(編成の様式)
歳入、歳出の予算は、それぞれの会計ごとに調整し、作成しなければならない。
第32条(会 費)
会費については、支部会費、理事会費、会員会費の3種類とし、金額、支払い方法については、役員会において審議し、四役会にて決定するものとする。
第33条(諸収入)
諸収入については、一定の基準を役員会において定め、四役会にて決定するものとする。
第34条(助成金)
活動助成金については、前条と同様とする。
第35条(寄付金)
寄付金収入は、一般会計に編入する。
第36条(特別会計)
一般会計の外に、新たな事業の必要が起こり、理事会で承認を受けた事業については、特別会計を起こすことができる。
2 特別会計の剰余金については、特別会計決算後に役員会の審議を経由して後、一般会計に編入する。
第37条(剰余金)
当該年度の剰余金については、次年度に繰り越すことができる。
第38条(補 正)
既成予算に過不足が生じた時は、予算を補正することができる。
第39条(会計監査)
決算は、予算と同一区分により作成し、かつ歳入、歳出について、それぞれ予算額、差引増減額等を明らかにし、監査部の点検または調査を受けた後、総務委員会の会計監査を受ける。
第40条(補 則)
本会の慶弔関係については、次のとおりとする。
1.全日本同和会本部の関係は本部指示に準ずる。
2.その都度、四役会にて決定し、事務局より通達するものとする。
2 その他の定めなき事態が生じた場合には、四役会もしくは役員会にて決定し、その都度理事会に報告するものとする。
第6章 懲戒処分
第41条(適用者)
この規定は、本会の役職員及び各支部の役員に適用するものとする。
2 なお、すべての会員についても適用するものとする。
第42条(用語の意義)
この規定において、次の各項に掲げる用語の意義は、当該各項の定めるところによる。
1.役職員とは、規則第6条に定める役員及び青年部長、女性部長、事務局局員、広報局長をいう。
2.支部役員とは、各支部における五役をいう。
3.処分対象者とは、懲戒処分を受ける者をいう。
4.懲戒権者とは、本会会長をいう。
第43条(懲戒処分)
役職員及び支部役員ならびに会員が、次の各項に該当する場合には、除名、解任、停職、謹慎、または、戒告の処分をすることができる。
1.実践活動の諸行事の参加を怠った場合。
2.全国大会ならびに府連大会の参加。
3.地区大会ならびに各研修会の参加。
4.各種行事の参加。
5.日常活動業務の心得を怠った場合。
6.全日本同和会の社会的地位、及び威信を害した場合。
7.役職員としての義務に違反し、職務を怠った場合。
8.支部役員としての義務に違反した場合。
9.役職員及び支部役員にふさわしくない行為のあった場合。
第44条(懲戒の効果)
除名者は復帰を認めない。
2 解任された者は、1ヵ年を限度とし、役職に関する一切の権利の行使、または、それを主張することができない。
3 停職者の停職期間は、6ヵ月を限度とする。
4 謹慎は、6ヵ月、3ヵ月、1ヵ月の各期間の謹慎とし、会活動の一切の禁止をする。
5 戒告は、本会会長がこれを行う。
第45条(処分の申請)
処分の申請は次のとおりとする。
2 役職員の処分の申請は、事務局長が申請する。
3 支部役員の処分の申請は、支部長が申請する。
4 支部役員の処分の申請は、支部長及び支部員により申請することができる。
第46条(調査及び処断)
前条の申請を受理した懲戒権者は、速やかに執行委員会を招集し、必要な調査を行うことを指示するとともに、役員選考委員会は、調査事項の事実、及び申請書を照合、審議して、公正にして適切な処断をしなければならない。
第47条(公 示)
懲戒権者は、前条の結果を申請者に対し通知するとともに、理事会に報告し公示の措置を講じなければならない。
第48条(異議の申し立て)
処分対象者は、自己の処分について役員選考委員会において、自己の意見を述べることができる。
第7章 附 則
第49条(附 則)
1.本運営要綱は理事会で改正できる。
2.本運営要綱に定めなき事項については、細則にて規定する。
3.本運営要綱は、平成17年4月1日より施行する。