「子らにはさせまい この思い」

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大阪府連合会青年部運営細則

全日本同和会大阪府連合会青年部運営細則

 

第1条(目  的)

この細則は、連合会青年の参加による部活動を行い、部の適正化を図る内規を作成し、役員会・理事会の承認を得て運動を展開する。
機能については、次のとおりと定める。

第2条(組 織)

1.承 認
会員であることのみが有資格であり活動実績等に応じて定足数を、その度会長が理事として任命する。

2.理事基準
連合会理事の推薦をもって、青年部内で一定の期間の研修及び活動を終えるものとする。

第3条(構 成)

1.部  長        1名

2.部長代行、副部長、常任理事、理事、相談役、顧問を置く。

第4条(機 能)

機能については、次のとおりと定める。

(1) 通婚の自由、教育の機会均等等々、社交などに係る一切の差別を払拭し、社会活動及び一般啓発活動の充実を図る。

(2) 健全なる心身を培い、高い教養と技術を取得し、節度と責任ある人間形成の実践的活動を行う。

(3) その他、青年の健やかなる育成の諸事業を行う。

第5条(機 関)

1.総会は、この部会の最高決議機関であって内部規則の改廃、当該年度の活動報告、次年度の活動方針及び重要なる事項について審議し、会長に提言する。

2.総会の議決は、出席者過半数の賛成を要する。

3.総会の開催は、毎年1回とする。

4.臨時総会を開催する必要が生じた時は、部長の権限で開催することができる。

第6条(役員の任務)

1.部長は、この部会を代表し、部を総理する。

部長代行は部長を補佐し、部長に事故が生じた時はその職務を代行する。

3.副部長は、部長を補佐し、部長もしくは部長代行に事故が生じた時は副部長が職務を代行する。

第7条(会 議)

1.部会は、理事の過半数の出席によって成立する。

2.部会において、年間3分の1以上欠席した理事においては青年部会で審議し、青年部長に提言する。

3.欠席については、書面をもって青年部長に提出する。

第8条(附 則)

1.この部会は、毎月1回開催するものとする。

2.この細則は、青年部会決議をもって改正、変更の具申ができるものとする。

3.その他諸問題においては、連合会運営要綱に準ずる。