全日本同和会 規 約
第1章 総 則
第 1 条 本会は、 全日本同和会と称する。
第 2 条 本会は、 本部を東京都に置く。
第 3 条 本会は、 都道府県に支部連合会 (〇〇県連合会という) を置き、 市町村に支部を置く。
第2章 目的及び運動
第 4 条 本会は、 本会の綱領に則り、 同和問題の完全な解決を図ると共に、 民主主義社会の建設に寄与することを目的とする。
第 5 条 本会は、 前条の目的を達成するため、 次の三項目を基本線とし、 その年々の情勢に即応して必要とする一切の運動を行なう。
第3章 組 織
第 6 条 本会は、 本会の綱領及び規約に賛成する同志を会員として組織する。
第 7 条 会員は、 所定の会費を収め、 本会の決定する方針、 決議に基づき、 積極的に活動する。
第 8 条 支部は、 会員5名以上を有する市町村に置く。
第 9 条 支部連合会 (〇〇県連合会) は5ケ所以上の支部を有する都道府県に置く。
第4章 機 関
第 10 条 大会は、 本会の最高決議機関であって、 当面の活動方針その他の重要事項を決定する。
第 11 条 大会は、 本会員をもって構成し、 毎年1回理事会の承認を経て会長がこれを招集する。
ただし、 理事会が必要を認めた場合、 又は都道府県支部連合会の2分の1以上によって請求された場合は、 臨時大会を開催することができる。
第 12 条 大会の議決は出席者過半数の賛成を要する。
第 13 条 本会に次の役員を置く。
1. 会 長 1人
2. 副会長 5人
3. 事務局長 1人
4. 理 事 80人以上140人以内
5. 監 事 2人
第 14 条 会長、 副会長、 事務局長、 理事及び監事は大会において選出する。
第 15 条 会長は、 本会を代表し、 会務を総理する。
2. 副会長は、 会長を補佐し、 会長に事故あるときは、 あらかじめ会長の定めるところにより、 その職務を行う。
3. 事務局長は、 会長を補佐し、 事務管理を統括する。
第 16 条 理事は、 理事会の決議にもとづいて業務の執行に当る。
2. 理事の中より常任理事若干名を互選し、 理事の業務を代行することができる。
3. 理事会からの委任又は緊急にして、 重要なる案件審議のため必要に応じ、 都道府県連会長会議もしくは、 地区連合会会長会議を会長の招集により開催することができる。
第 17 条 監事は、 本部の業務及び会計を監査する。
第 18 条 役員の任期は2年とする。 ただし再選を妨げない。
2. 補欠による役員の任期は、 前任者の残任期間とする。
3. 役員は、 その任期満了後においても後任者が決定するまでの間は、 なお、 その職務を行う。
第 19 条 本会に顧問若干名を置くことができる。
第 20 条 本会に事務局を置く。
2. 事務局に事務局次長1人及び主事その他の職員若干名を置く。
3. 事務局次長は、 理事の中から理事会の同意を得て、 会長が任免する。
4. 主事その他の職員は、 会長が任免する。
第5章 会 計
第 21 条 本会の会計は、 会費、 事業収益金、 寄付金その他の収入をもってこれにあてる。
第 22 条 本会の会計は、 毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
第 23 条 本会の予算及び決算は、 大会の承認を得なければならない。
第 24 条 本会の会費は、 各都道府県連支部が別に定める金額を納付するものとする。
第6章 附 則
第 25 条 本会の綱領及び規約の改正については、 大会出席者の3分の2以上の賛成をうけなければならない。
第 26 条 本規約に基づく施行細目は理事会において定める。
付 則
本規約は、 昭和49年4月25日より実施する。