「子らにはさせまい この思い」

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全日本同和会規約

全日本同和会 規 約

   第1章 総 則

第 1 条  本会は、 全日本同和会と称する。
第 2 条  本会は、 本部を東京都に置く。
第 3 条  本会は、 都道府県に支部連合会 (〇〇県連合会という) を置き、 市町村に支部を置く。

   第2章 目的及び運動

第 4 条  本会は、 本会の綱領に則り、 同和問題の完全な解決を図ると共に、 民主主義社会の建設に寄与することを目的とする。
第 5 条  本会は、 前条の目的を達成するため、 次の三項目を基本線とし、 その年々の情勢に即応して必要とする一切の運動を行なう。

  1. 社会的施策の拡充・産業経済の伸長・教育文化の向上・生活環境の改善、啓発教 育活動の強化を主軸とする総合的同和国策の樹立実行を強力に推進する。
  2. 地域住民の自覚と生活意織を高め、 社会的、 経済的地位の向上と生活環境の改善を図る。
  3. 婚姻・就職・職業・教育・居住・社交など一切の差別を徹廃し、 差別的偏見を打破するための啓発宣伝活動を行なう。

   第3章 組 織

第 6 条  本会は、 本会の綱領及び規約に賛成する同志を会員として組織する。
第 7 条  会員は、 所定の会費を収め、 本会の決定する方針、 決議に基づき、 積極的に活動する。
第 8 条  支部は、 会員5名以上を有する市町村に置く。
第 9 条  支部連合会 (〇〇県連合会) は5ケ所以上の支部を有する都道府県に置く。

   第4章 機 関

第 10 条  大会は、 本会の最高決議機関であって、 当面の活動方針その他の重要事項を決定する。
第 11 条  大会は、 本会員をもって構成し、 毎年1回理事会の承認を経て会長がこれを招集する。
ただし、 理事会が必要を認めた場合、 又は都道府県支部連合会の2分の1以上によって請求された場合は、 臨時大会を開催することができる。
第 12 条  大会の議決は出席者過半数の賛成を要する。
第 13 条  本会に次の役員を置く。
  1. 会  長     1人
  2. 副会長     5人
  3. 事務局長    1人
  4. 理  事     80人以上140人以内
  5. 監  事     2人
第 14 条  会長、 副会長、 事務局長、 理事及び監事は大会において選出する。
第 15 条  会長は、 本会を代表し、 会務を総理する。
  2. 副会長は、 会長を補佐し、 会長に事故あるときは、 あらかじめ会長の定めるところにより、 その職務を行う。
  3. 事務局長は、 会長を補佐し、 事務管理を統括する。
第 16 条  理事は、 理事会の決議にもとづいて業務の執行に当る。
  2. 理事の中より常任理事若干名を互選し、 理事の業務を代行することができる。
  3. 理事会からの委任又は緊急にして、 重要なる案件審議のため必要に応じ、 都道府県連会長会議もしくは、 地区連合会会長会議を会長の招集により開催することができる。
第 17 条  監事は、 本部の業務及び会計を監査する。
第 18 条  役員の任期は2年とする。 ただし再選を妨げない。
2. 補欠による役員の任期は、 前任者の残任期間とする。
3. 役員は、 その任期満了後においても後任者が決定するまでの間は、 なお、 その職務を行う。
第 19 条  本会に顧問若干名を置くことができる。

  1. 顧問は、 大会において推薦した者につき会長が委嘱する。
  2. 顧問の任期は、2年とする。
  3. 顧問は、 理事会に出席し意見を述べることができる。

第 20 条  本会に事務局を置く。
2. 事務局に事務局次長1人及び主事その他の職員若干名を置く。
3. 事務局次長は、 理事の中から理事会の同意を得て、 会長が任免する。
4. 主事その他の職員は、 会長が任免する。

   第5章 会 計

第 21 条  本会の会計は、 会費、 事業収益金、 寄付金その他の収入をもってこれにあてる。
第 22 条  本会の会計は、 毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
第 23 条  本会の予算及び決算は、 大会の承認を得なければならない。
第 24 条  本会の会費は、 各都道府県連支部が別に定める金額を納付するものとする。

   第6章 附 則

第 25 条  本会の綱領及び規約の改正については、 大会出席者の3分の2以上の賛成をうけなければならない。
第 26 条  本規約に基づく施行細目は理事会において定める。

   付     則

本規約は、 昭和49年4月25日より実施する。